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排出ガス規制Q&A

これまで使っていた特殊自動車は使えなくなってしまうのか。
今回の改正にかかわらず、既存の使用過程車は、引き続きご使用になれます。 排出ガス性能維持のため、定期的な点検整備やメーカー指定の燃料の使用をお願いします。
改正前の基準による特定原動機型式指定申請や特定特殊自動車型式届出等は、いつまでできるのか。
定格出力帯毎の改正基準適用日前に型式指定や型式届出が完了することを条件に、改正前の基準による承認申請等が可能です。十分な余裕期間を見込んで申請等をしてください。
改正前の基準による少数生産車の申請は、どうなるのか。
定格出力帯毎の改正基準適用日前に承認を得るのであれば、改正前の基準による申請を行うことが可能です。十分な余裕期間を見込んで申請等をしてください。 また、改正基準適用日以後は、オフロード法の規制前継続生産車のみなし規定(規則附則第4条第2項関係)が適用されなくなりますのでご注意ください。
改正前の基準に適合した型式届出特定特殊自動車は、いつまで作ることができるのか。
今回の基準改正で定格出力帯毎に設けられた経過措置期間内であれば、従前の様式による基準適合表示を付して製作等をすることができます。
改正前の基準により承認された少数生産車は、いつまで作ることができるのか。
今回の改正にかかわらず、既存の使用過程車は、引き続きご使用になれます。 排出ガス性能維持のため、定期的な点検整備やメーカー指定の燃料の使用をお願いします。
輸入車について何か特例措置はあるのか。
経過措置期限まで、改正前の基準による特定原動機型式指定申請や特定特殊自動車型式届出が可能です。ただし、当該自動車に改正前の基準による基準適合表示を付することができるのは、国産車と同じく経過措置期間内に製作等されたものに限ります。
基準適合表示や少数特例表示は、どこで手に入るのか。
当該表示は、環境省・経済産業省・国土交通省で配布するものではありません。 自動車製作等事業者が所定の様式に従って作成した表示を完成検査の後に車体に付することになります。
既存の基準適合表示は、新しくする必要があるのか。
新しくする必要はありません。改正後の基準に適合したものにのみ、新しい様式の基準適合表示を付することとなります。
ガソリン・LPGを燃料とするものはどうなるのか。
今回の改正では、基準の変更はありません。引き続き、従前どおりの基準により型式届出や少数申請等が可能です。また、型式届出特定特殊自動車等に従前どおりの表示を付することが可能です。