消防法(少量危険物について)
建設現場で使用・保管されているガソリン・軽油・A 重油などの石油類は消防法に定める指定数量( 下記一覧表参照) 以上となる場合は消防法に則って厳しい規定が設けられています。
しかし建設現場等で通常、使用・保管される数量は『少量危険物貯蔵取扱』の範囲内で収まっています。
危険物指定数量一覧(抜粋)
少量危険物届出範囲
- 指定数量以上の危険物は、貯蔵所( 移動タンク貯蔵所を含む) 以外の場所に貯蔵したり、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取扱う事はできません。
少量危険物とは指定数量未満で指定数量の1/5 以上の数量で貯蔵する事で貯蔵を予定されている場所を管轄する消防署への届出が義務付けられています。【火災予防条例第58 条】
- 種類又は指定数量の異なる2 以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取扱う場合にその貯蔵し、又は取扱いに係わるそれぞれの危険物の 数量をその危険物の指定数量で割って、その商の和が1 以上になるときは、その場所は指定数量以上の危険物を貯蔵又は取扱っているとみなされます。
少量危険物の数量算定もこれに準じます。
- 発電機、コンプレッサー等の内蔵タンクは通常( 移動用) として考え届出はおこなっていませんが、外部タンクの接続、常時固定して使用される場合は管轄する消防署へご相談ください。
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