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石綿除去作業現場で使用されるレンタル機械についてのお願い

 拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。

 平素は格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。

 さて、最近石綿粉塵の曝露による健康障害が問題になっています。

 

弊社も現在、石綿の飛散が予想される現場での建設機械器具のご使用をお断りしておりますが万が一、建築物等に使用されている石綿の除去、又は曝露による拡散防止の工 事現場でご使用になられた建設機械器具については、弊社では二次災害を防止するためにお客様が清掃・洗浄を実施されご返却して頂く事と致しました。
ご承知の事とは存じ上げますが平成17年7月施行された『石綿障害予防規則』の第46条「事業主及び労働者は、前項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ 作業場外に持出してはならない」にも準拠した対応となっております。 お客様にはご不便をお掛け致しますがご協力の程、何卒宜しくお願い致します。