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道路交通法の改正について

平成18年6月1日から道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取締りが厳格になりました。

違法駐車を抑止するためのポイントは次の通りです。

  1. 1.短時間でも” 放置車両” として確認されると、放置車両確認標章が取り付けられます。
  2. 2.放置駐車違反取締りを民間業者に委託することになります。

もし、ご利用期間中に放置駐車違反の確認標章が取り付けられたら、レンタカーを返却される前に、 ◇ 確認標章に記載された警察署に出頭して下さい。 ◇ 反則金の納付を完了して下さい。

返却時に反則金の納付を完了していない場合は、放置駐車違反に関する自認書を作成していただきます。

  • 反則金を納付しない場合において、当社が放置違反金を納付したときは求償を行います。
  • 上記の場合、貸渡約款にもとづき当社は( 社) 全国レンタカー協会に情報を提供いたします。

※警察当局は「運転者が放置駐車違反を行った場合は、レンタカー業者間と連携して責任追求を徹底する」こととしております。

ご利用期間中は、交通ルールを守り、安全運転でご利用ください。